2013年1月4日
今年から(25年1月1日から平成49年12月31日までの間)、給与支払の際には、源泉所得税の他に、復興特別所得税も併せて源泉徴収を行う必要があります。
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の2.1%となっており、その分源泉徴収税額が変わるため給与計算への対応が必要となります。
①手計算で給与計算している場合
「平成25年分 源泉徴収税額表」を使用して給与計算を行ってください。
※国税庁ホームページより最新の源泉徴収税額表を入手できます。
②市販の給与計算ソフトで給与計算している場合
復興特別所得税に対応するためのアップデートが必要となります。
お使いのソフトを必ず最新版に更新してから給与計算を行って下さい。さらに、復興特別税が源泉税額の計算に反映されているか確認して下さい。
なお、源泉徴収した復興特別所得税の納付は、源泉所得税額と分けずに、源泉所得税額と復興特別所得税額の合計金額を、納付書へ記入して納付します。納付期限も従来と同様、翌月10日(納期特例の場合は1月20日、7月10日)までとなっています。
(長谷川賢哉)