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税務お役立ち情報&お知らせ

機械を廃棄処分しなくても除却損を計上できるか?

2012年8月31日

young1_gif.gif 法人が所有する減価償却資産を取り壊したり、廃棄処分したりすることで、資産台帳からその帳簿価額を減額して損金とする処理のことを「除却」といいます。
 原則として除却損を計上するためには、対象資産を解体したり撤去したり廃棄するなど、物理的に処分することが必要です。ですが現実的には、その処分のためにかかるコストが多額であるという理由から、資産の使用は中止しているものの、倉庫あるいは工場に放置しておくというケースがあります。

このような実情を踏まえ、例外として廃棄等を行っていない状態であっても除却損を計上することができる「有姿除却(ゆうしじょきゃく)」という方法があります。
 
有姿除却を行える資産は限定的で、以下のいずれかの資産です(法基通7-7-2)。

①その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産
②特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの

 有姿除却のポイントは、今後使用する可能性がないことを客観的に証明できるようにしておくことです。例えば、機械については主要な部分についてのみ破砕しておく、電源が入らないようにしておく等により、使用不可能な状況にしておくといったことが考えられます。他には、社内稟議書により有姿除却による損失計上の決裁を受けておくことも1つの方法です。

 なお、有姿除却において除却損として損金計上できる金額は、その帳簿価額からスクラップ価額(処分見込み価額)を控除した残額となります。つまり、解体撤去等の処分に要する費用見積り額は除却損として計上することはできません。

(長谷川賢哉)




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