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税務お役立ち情報&お知らせ

来年1月1日以降は、復興特別所得税の源泉徴収をお忘れなく!

2012年11月28日


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ご存知のとおり、東日本大震災からの復興の財源確保のため、個人は平成25年(2013年)から平成492037年)年まで、通常の所得税に2.1%の復興特別所得税が課税されます。


これに伴い、平成2511日から平成491231日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際は、復興特別所得税を併せて源泉徴収しなければならなくなります。給与・賞与だけでなく、退職金、税理士等の報酬、配当等も対象になりますので、経理担当者は注意が必要です。

 

【税額の算定】

源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされており、復興特別所得税は所得税と併せて源泉徴収・納付します。よって次の算式により源泉徴収税額を算定します。

 源泉所得税額及び復興特別所得税額※=支払金額等×所得税率(%)×102.1%(※1円未満の端数は切捨)


  【具体的手続・計算例】

■給与

平成2511日以後に支払う給与等から、復興特別所得税を含んだ税額に変更された「平成25年分源泉徴収税額表」に当てはめて源泉徴収税額を算出します。平成24年分以前の源泉徴収税額表を使用しないようにご注意ください。

給与ソフト等で給与計算している場合には、復興特別所得税に対応していることをご確認ください。

■報酬

<計算例>

①講演料15,000(報酬金額)を支払う

源泉徴収税額:15,000×10%×1.021=1,531.5⇒1,531円(1円未満切捨)

②税引後手取額を15,000円にしたい場合(グロスアップ計算)

税引後手取額      合計税率              報酬金額

報酬金額:15,000÷(110%×1.021)16,705.6…⇒16,705

源泉徴収税額:16,705円×10%×1.0211,705.5…⇒1,7051円未満切捨)

■配当

<計算例>

非上場会社である当社が株主に1,000,000円の配当を支払う

源泉徴収税額:1,000,000×20%×1.021=204,200


(中村慎子)

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