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税務お役立ち情報&お知らせ

同族会社の私募債活用による節税に歯止め(平成28年以降)

2013年4月2日

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同族会社の役員等が自社の発行する少人数私募債を引き受けて、総合課税の高い累進税率を回避して安い一律20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分離課税で済ましてしまう節税方法に、今回の平成25年税制改正で歯止めがかかりました。

具体的には、平成28年1月1日以降に受け取る同族会社が発行する私募債利息で、オーナー一族(同族会社の判定の基礎になった株主等)が受け取る社債利息については、総合課税(累進税率)が適用されることになります。

これまでは高い累進税率と安い源泉分離課税の税率との差額が節税できていましたが、平成28年以降は、その節税効果がなくなります。

なお、平成28年1月1日以降ということは、まだ2年9ヶ月は節税効果を享受できます。それ以降は、社会保険料の節約効果だけが残ることになります。

(土井竜二)

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