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税務お役立ち情報&お知らせ

不動産担保は普通抵当も検討して

2018年7月5日

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不動産担保は普通抵当も検討して

銀行から不動産を担保にして借入をする場合、銀行担当者は当然のように(あるいは説明もなく)、根抵当権(ねていとうけん)の設定で話を進めてきます。

根抵当権とは、設定した限度額(極度額、きょくどがく)までどの借入についても、銀行が担保権を行使することができる制度です。


根抵当権(ねていとうけん)

【メリット】
・借入の都度、担保設定の手続きが不要
・一度設定してしまえば、担保設定のための登録免許税がその後は不要

【デメリット】
・借入金が一切なくなっても、手続きをしなければ、担保を外すことが
できない

そのため、不動産購入のために資金を借りるのであれば、普通抵当権を設定すべきです。その借入金の返済が終われば、自動的に担保は消滅します。

運転資金のために借入をするのであれば、今後の資金需要を検討した上で、都度設定の手間やコストが省ける根抵当権を設定するのか、普通抵当権を設定するか、しっかり検討しましょう!

(土井竜二)

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