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試験研究費の税額控除3年繰越可能にNEW

2026年07月28日


青色申告書を提出する資本金1億円以下の中小企業が、試験研究費を支出した場合には、最低でも支出した金額の12%(基本、法人税の25%が限度。最大35%)の税額控除が受けられます。

100万円の試験研究費で、12万円以上、法人税を安くできます。

今年の税制改正で、令和8年4月1日以降開始事業年度から、控除できなかった金額(控除限度超過額)を3年間繰り越して控除できるようになりました。

ただし、控除を受ける事業年度で、試験研究費が前年を超える必要があります。

業種の限定がありませんので、製造業はもちろん、製造業以外でもまだ活用していない企業さまは、ぜひ活用したい制度です。

税額控除を受けるためには、勘定科目に試験研究費を追加して、試験研究にかかった費用をすべて【試験研究費】勘定で処理することをお勧めします。あるいは、部門別管理で区分経理しても大丈夫です。

具体的な試験研究費の範囲は、

(1)試験研究のための原材料費

(2)試験研究のための経費(試薬代、測定機器代、書籍代、サンプル購入費、仮想試作ソフトの利用料など)

(3)研究開発用資産の減価償却費(3Dプリンター、測定機器、実験装置、仮想試作・実験ソフトの減価償却費)

(4)試験研究に専ら従事する専門知識を持った従業員の人件費

(5)試験研究の外部委託費(分析機関への分析料、大学への研究委託費、試作費)

などです。

他社がすでに行っている場合でも、自社としての新しい取り組みやチャレンジであれば、大丈夫です。

(土井竜二)