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機械を設置するための土間(どま)工事、耐用年数は何年?NEW

2026年10月20日

機械を設置するための土間工事、耐用年数は何年?

プレス機などを設置する際、機械の精度を確保するために、既存の床を一部撤去し、地面を掘り返してコンクリートの土間(どま)や基礎を新設することがあります。

この工事費に適用する耐用年数は、土間や基礎が機械の据付けに必要なものか、建物の床そのものの改修かによって判断します。

プレス機の基礎は、原則として機械装置に含めます

国税庁の耐用年数通達1-4-7では、プレス及びクレーンの基礎は、原則として機械装置に含めるとされています。

したがって、プレス機の据付けに必要な基礎工事費は、原則として機械装置の取得価額に含め、その機械装置に適用される耐用年数で減価償却します。ただし、大規模なプレスラインのピットなど、通達に定める例外には注意が必要です。

建物の床を改修した場合は、工事内容を確認します

機械を交換した後も通常の床として利用できるなど、特定の機械の基礎というより、建物の床そのものを改修した工事であれば、機械装置とは分けて建物としての耐用年数を適用します。

工場内の床工事に、屋外のコンクリート舗装した場合には、建物とは別の構築物として、舗装道路・路面のコンクリート造りの耐用年数15年を適用します。

特別償却・税額控除を検討する場合

基礎工事費が機械装置の取得価額に含まれる場合には、機械本体に適用する特別償却や税額控除の対象額に含められる可能性があります。

ただし、税制優遇を受けられるかどうかは、適用する制度の対象設備、取得価額、手続きなどの要件を確認して判断します。

土井会計事務所の設備投資に関するご相談

土井会計事務所では、機械の購入費だけでなく、据付けに伴う基礎工事費についても、工事の内容を確認したうえで、資産区分や減価償却、税制優遇の適用を検討します。

機械の設置や工場の床工事を予定されている方は、図面や見積書の内訳をご用意のうえ、お気軽にご相談ください。

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※本記事は2026年9月現在の法令・通達に基づいて作成しています。個別の工事内容によって取扱いは異なります。

文責:公認会計士・税理士 土井竜二