• ホーム
  • サービス内容
  • 事務所概要
  • 所長の想い
  • よくある質問
  • スタッフ紹介

税務お役立ち情報&お知らせ

マイカー通勤の非課税限度額の縮小

2011年12月28日

平成2411日以後に支給される通勤手当からマイカー通勤の非課税限度額が

縮小されます。

今回の税制改正では、通勤距離が片道15km以上の方に影響があります。

(マイカー通勤で15km未満の方は影響ありません。これまで通りです。)

 

片道15km以上の通勤手当の1ヶ月当たり非課税限度額は以下の通りとなります。


片道15km以上25km未満              11,300

片道25km以上35km未満              16,100

片道35km以上45km未満              20,900

片道45km以上                                24,500

 


これまでは、片道の通勤距離が15km以上の人が電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額(運賃相当額)が、それぞれの限度額を超える場合には100,000円を上限として、その金額が限度額とされていました。

 

今回の税制改正では、この運賃相当額がそれぞれの限度額を超える場合の扱いについての文言が削除されています。

 

このため、これまで片道15km以上の方で運賃相当額を限度額として通勤手当を支給されており、平成2411日以後も同額を支給される場合、運賃相当額とそれぞれの限度額との差額は、給与所得として課税され、源泉徴収が必要となります。


給与計算をご担当の方はご注意ください。

 

(長谷川賢哉)

 

▲ページトップへ

名駅から徒歩5分! 初回面談無料! お気軽にお問い合わせください。フリーダイヤル 0120-928-930 [受付]9:00~17:30 名古屋市中村区名駅二丁目41番10号 アストラーレ名駅5階

毎月役立つ経営情報 12ヶ月分月次アシスト 無料配信
■お名前(例)山田太郎
■メールアドレス
知らないと損する 節税虎の巻(全十巻)
■お名前 (例)山田太郎
■メールアドレス

求人のご案内

<対応エリア>

名古屋市および名古屋駅から30分以内で
移動可能な東海三県(愛知、岐阜、三重)