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経営セーフティ共済(倒産防止共済)とは?決算対策で活用する際のポイントを税理士が解説NEW

2026年09月18日

経営セーフティ共済(倒産防止共済)とは

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先が倒産し、売掛金などの回収が困難となった場合に、事業資金の借入れを受けることができる共済制度です。

一方で、支払った掛金を一定の要件のもとで損金に算入できることから、法人の決算対策として活用されることも多い制度です。

ただし、経営セーフティ共済は単純な「節税制度」ではありません。

掛金を支払ったときには損金に算入できますが、将来、解約して受け取る解約手当金は益金となります。

そのため、加入時だけでなく、将来の解約時期まで考えて活用することが重要です。

この記事では、経営セーフティ共済の仕組みと、決算対策として利用する際のポイントについて、公認会計士・税理士が分かりやすく解説します。

掛金は月額5,000円から20万円、最大800万円まで

経営セーフティ共済の掛金は、月額5,000円から20万円まで、5,000円単位で設定することができます。

掛金総額が800万円に達するまで積み立てることができます。

法人の場合、支払った掛金は、一定の要件のもとで税務上の損金に算入することができます。

40か月以上納付すると、任意解約でも原則として掛金全額が戻ります

経営セーフティ共済では、掛金を40か月以上納付していれば、自己都合による任意解約の場合でも、原則として掛金総額と同額の解約手当金を受け取ることができます。

そのため、将来の資金を積み立てながら、掛金支払時には損金算入による税負担の繰延べを図ることができます。

ただし、受け取った解約手当金は、その事業年度の益金となります。

したがって、経営セーフティ共済は、掛金を支払うことによって税金が完全になくなる制度ではなく、掛金を支払った時点から将来、解約手当金を受け取るまでの間、課税を繰り延べる制度と考えると分かりやすいでしょう。

1年分、最大240万円の掛金を前納できます

経営セーフティ共済の掛金は、前納することができます。

前納期間が1年以内であれば、支払った事業年度に最大12か月分を損金に算入することができます。

例えば、月額掛金を上限の20万円とした場合、

20万円 × 12か月 = 240万円

となり、最大240万円を前納することができます。

そのため、新規加入の場合でも、決算前に加入手続きを行い、所定の要件を満たして掛金を支払うことができれば、最大240万円をその事業年度の損金に算入できる場合があります。

ただし、決算直前の場合には、加入手続きや審査、振込手続きなどに時間を要することがあります。決算対策として利用する場合には、余裕をもって手続きを進めることをおすすめします。

決算書では資産計上し、税務上は損金算入する方法もあります

経営セーフティ共済の掛金は、法人税申告時に必要な明細書等を添付することで、税務上、損金に算入することができます。

一方、企業会計上は、掛金を費用処理せず、「保険積立金」などとして資産計上する方法もあります。

会計上:資産計上

税務上:損金算入

その結果、決算書上の利益を減少させずに、税務上の所得を減少させることができます。

金融機関に決算書を提出している会社などでは、決算書上の利益や自己資本への影響も考慮しながら、会計処理を検討することが重要です。

経営セーフティ共済は「節税」よりも「課税の繰延べ」と考える

経営セーフティ共済は、支払った掛金を損金に算入できるため、「節税」として紹介されることがあります。

しかし、解約手当金を受け取った場合には、その金額が益金になります。

例えば、掛金800万円を積み立てて解約し、800万円の解約手当金を受け取った場合には、その800万円が原則としてその事業年度の益金となります。

そのため、「掛金を支払った年度の税金を減らす」ことだけではなく、「将来いつ解約するのか」「解約する年度の利益はいくらになるのか」「解約手当金を何に使うのか」まで考えることが重要です。

例えば、設備投資や役員退職金など、大きな費用が発生する年度に解約することで、解約手当金による利益と費用を組み合わせることも考えられます。

経営セーフティ共済は、加入時だけではなく、将来の「出口」、つまり解約時まで考えて利用することが重要な制度です。

2024年10月以後の解約・再加入には注意が必要です

2024年10月1日以後に経営セーフティ共済を解約し、その後再加入した場合には注意が必要です。

解約の日から2年を経過する日までに支払った掛金については、税務上、損金に算入することができません。

そのため、「40か月以上掛ける → 解約する → すぐ再加入する → 再び掛金を損金にする」という方法は、現在は税務上のメリットを得にくい仕組みになっています。

解約する場合には、解約手当金が益金となることに加え、その後の再加入まで含めて検討する必要があります。

経営セーフティ共済を決算対策として利用する場合

経営セーフティ共済を決算対策として利用する場合には、単に「掛金をいくら支払うか」だけで判断しないことが重要です。

  • 今期の利益はいくらになる見込みなのか
  • 法人税等はいくらになる見込みなのか
  • 掛金をいくら支払うのが適切なのか
  • 決算書では費用計上するのか、資産計上するのか
  • 資金繰りに無理はないか
  • 将来いつ解約するのか
  • 解約する年度の利益はどの程度になる見込みなのか
  • 解約手当金を何に利用するのか

経営セーフティ共済は、制度だけを見ると比較的シンプルですが、決算対策として有効に活用するためには、会社の利益、税額、資金繰り、将来の事業計画まで含めて判断することが重要です。

土井会計事務所の決算対策

土井会計事務所では、決算直前になってから税額を確認するのではなく、原則として決算2か月前を目安に、決算時点の利益と税額を予測します。

そのうえで、経営セーフティ共済をはじめ、会社の状況に応じた決算対策・節税対策を検討します。

経営セーフティ共済への加入や前納を検討されている方、決算前の利益や税額について不安がある方は、土井会計事務所までお気軽にご相談ください。

お電話受付 9:00~17:30

※本記事は2026年9月18日現在の法令・制度に基づいて作成しています。制度改正等により取扱いが変更される場合があります。

文責:公認会計士・税理士 土井竜二