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1台40万円未満の設備は、年間300万円まで全額経費にできますNEW
2026年11月04日
1台40万円未満なら、年間300万円まで全額経費に
一定の要件を満たす中小企業が、取得価額40万円未満の減価償却資産を購入し、事業で使い始めた場合、年間合計300万円まで、取得価額の全額をその事業年度の経費にできる特例があります。
40万円未満という基準は、令和8年4月1日以後に取得する資産から適用されます。対象は、パソコンなどの備品だけでなく、一定のソフトウェアや中古資産にも広がります。
適用に当たって確認したいポイント
- 資産1台・1組ごとの取得価額が40万円未満であること
- 税抜経理の場合、取得価額は原則として税抜価額で判定すること
- 全額を経費にできる取得価額の合計は、原則として年間300万円までであること
- 中古資産や、ソフトウェアなどの無形固定資産も対象になり得ること
- 大企業の子会社など、一定の法人は対象外となること
- 貸付用資産は原則として対象外となること。ただし、貸付けが主要な事業である場合を除きます
購入した対象資産の合計が300万円を超えていても、特例を適用する資産を選び、年間300万円の範囲内で全額を経費にできます。事業年度が1年未満の場合、限度額は月数に応じて計算します。
どのような購入に使える?
例えば、次のような設備投資で活用を検討できます。
- 25万円のパソコンを6台購入する場合:合計150万円
- WEB会議用のモニター35万円、モニタースタンド15万円、システムマイク15万円、WEBカメラ15万円を一括購入する場合:合計80万円
- 35万円の壁掛けエアコンを3台購入する場合:合計105万円
ただし、モニターとスタンドなどを一体として判定すべきか、エアコンの取付費を取得価額に含めるかによって、1台・1組の金額が変わります。本体価格だけで40万円未満かどうかを判断せず、購入単位・設置費用の内訳を確認しましょう。
決算前の購入では「使い始めた日」に注意
決算日までに注文や支払いを済ませるだけでは足りません。資産の納品や設置を終え、決算日までに事業で使い始めることが必要です。決算直前に購入する場合は、納期や設置日も確認してください。
土井会計事務所の決算対策
土井会計事務所では、決算前に利益と税額を予測し、必要な設備投資と資金繰りを踏まえて決算対策を検討します。
購入予定のパソコン、ソフトウェア、空調設備などに、この特例を利用できるかお悩みの方は、見積書をご用意のうえ、お気軽にご相談ください。
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※本記事は2026年9月現在の法令・制度に基づいて作成しています。特例の適用には、青色申告、対象法人、損金経理、申告書への明細書添付などの要件があります。
文責:公認会計士・税理士 土井竜二